神奈川で墓じまいをお考えの方に!知っておきたい墓じまいの知識を紹介

神奈川県でも足柄などの山間部や三浦半島など横浜以外の郊外にお墓があると、なかなか墓参りも難しいことも少なくありません。また、海外へ移住する、仕事の関係で九州などに行ってしまうなど、様々な事情で墓参りできないこともあるでしょう。そういった時に利用したいのが墓じまいです。今回は神奈川県にあるお墓の墓じまいを考えている方に知っておきたい墓じまいの知識を紹介します。

神奈川県で墓じまいをするには?手続きについて

神奈川県で墓じまいをするには、親族の同意を得たうえで墓地の管理者やお寺に相談します。そこで墓じまいの手続きをしたら、実際の墓じまいについて行う必要があります。神奈川県では自治体が運営している墓地もあるので、墓地の管理者となっている自治体にも事前に意向を伝えておきましょう。そうすることでスムーズな手続きが可能となります。あとは、全国的に共通した手続きとなっていくので、その点について解説します。

墓じまいの具体的な作業について

墓じまいの具体的な作業について解説しましょう。まず永代供養(えいたいくよう)先を探します。お墓の場合、中には遺骨があるため、安易に産業廃棄物などで処分するわけにはいきません。そのため、墓じまいをした後の遺骨の収容先を見つける必要があります。多くの場合、永代供養をする共同の供養場所があるので、底に収骨することがほとんどです。一方、お墓自体も墓じまい後に撤去する必要があります。墓石の解体・撤去工事をして、墓地を更地に戻すため、専門工事を得意とする石材店などに相談して見積もりを取ってもらうようにしましょう。‍相場や概算ではなく、見積もりをとって正確な金額を確認することが重要です。

行政に提出する「受入証明書」もポイント

遺骨は安易に移動できません。そのため、移動後は行政へ届け出を出さなければならないのです。その届出の際に書類として提出しなければならないのが「受入証明書」です。また、受入証明書の代わりとして、ほかにも永代供養墓の利用契約が証明できる書類「使用許可証」や「使用決定通知」、「契約書」などの写しを提出する必要があるところもあります。そういったところは墓じまいする自治体で詳しく相談するとスムーズです。まずは親族の同意を得て、今回紹介した内容を実践しましょう。